イトケンブログ

Vol.83 確認済証の発行について!

2022.05.13

みなさん、こんにちは。

設計の鈴木です。

 

家づくりでは、建物図面の法順守を審査して発行される「確認済証」が必要ですが、

スムーズな審査を目指し、準備が必要な項目について少し書いてみます。

 

確認申請書で建設地の次の項目は都市計画区域内外の別です。

都市計画区域内で市街化区域に☑が大半ですが、市街化調整区域に該当する場合は、

土地の履歴やお客様の利用形態など確認し、どの手続きが適当かを判断し準備が必要になります。

許可申請が必要な場合は、土地の履歴が分かる書類を集めます。

昔の航空写真や過去の建物概要書・閉鎖謄本等々です。

昔の事業記録を探した事もありました。

許可の種類によっては、提出した後も審査に時間が掛かるので注意が必要です。

また、道路も重要です。

仙台市HPで「家を建てる時」と検索すると、

住みよいまちへ道路づくり(建物建設時の道路づくりのルール)

が一番上に表示されます。

※青字をクリックするとページへ移動します。

 

土地購入をされた方は不動産業者から説明を受けると思いますが、

建替えの場合で、長くその土地にお住まいで通行の不便も無いと思っていても、

建築基準法による道路に該当しなかったという事もあります。

こちらも許可申請を経て建築可能なケースがほとんどですが、

この許可申請に時間が掛かりますので注意が必要です。

 

道路幅員4mを確保する為に、道路の所有者や近隣の方々と境界確定協議をする場合は、

確認申請提出も確定協議待ちになります。

 

許可申請や境界確定協議が必要な物件は多くありませんが、道路を確認し、

基準法に合うように整備するのは重要と、仙台市は(他の自治体も)考えています。

住宅建設時のタイミングでしか整備出来ないとも言い換えられるからでしょう。

 

家づくりには、間取りや仕様だけではない建設地に関係する要素の確認が必要になります。

それらの要素を含めたご提案をさせていただきます。

お気軽にご相談くださいませ。