Vol.29 省エネ性能の説明義務制度について!
2021.05.21
みなさん、こんにちは。
既にご存知と思いますが、
建築士から建築主に省エネ基準の適否を説明することで、建築主に自ら使用する住宅の省エネ性能を高める気持ちをもってもらうことを狙いに、300m²以下の小規模建築物・住宅を対象として「説明義務制度」が創設され、2021年4月1日から説明義務制度がスタートしました。
説明は建築士が省エネ基準への適否を建築主(施主)に書面で説明いたします。
省エネ基準には『外皮性能基準』と『一次エネルギー消費量基準』の2つが含まれます。
説明に用いた書面の写しは建築士事務所の保存図書(建築士法)になるため、15年間保存が必要になるものです。
説明書を作成するには、計算書作成費用が必要になります。
ただし、不要か必要かを判断するのは建築主ですので、
『省エネ性能の評価や説明は不要である』との意思を表明すれば、説明不要にできます。
その場合、建築主は説明不要であることを『意思表明書面(下記はその書類)』に記名して、建築士に提出します。意思表明書も建築士事務所の保存図書として15年間保存されます。説明が不要でも書類にサインが必要なので、設計申し込み時には判断をお願いいたします。
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